公共職業安定所に来た求人票を大学の先生に紹介してもらい、受けようと思うなら自分で連絡してねと言われたのですが、
それは求人を出してる所(病院の事務なのですが)に直接電話するということなのでしょうか?
違います。ハローワークに連絡するんです。

直接連絡したら、ハローワークを経由する意味がないじゃないですか。

直接連絡しても受け付けてくれるところはありますが、ハローワークには

連絡してねと言われますよ。

それとハローワークにとってはデータの1つになるんですよ。

求職や採用の状況とかのね。
大学生4年生
アルバイトの経験なし

大学生4年生なのにフリーターと詐称してコンビニで働きました。
雇用保険に入るらしいのですが、その時に、自分の名前と生年月日と住所が登録されますよね。{雇用保険に}
で、3月31日に就職が決まっているので、やめます。4月から新しい会社に就職します。その時に、雇用保険に加入しますが、その時に、名前、住所、生年月日に申請すれば、前に加入してたことがばれてしまうのではないですか?

ちなみに、①卒業予定の者のうち、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっている者
②休学中の者
③定時制の課程に在学する者

この条件を満たしていません!!
それとも、雇用保険に入る際、自分が大学生だとばれてしますのですか??

よろしくお願いします。
以前の会社がきちんと雇用保険被保険者資格喪失届の手続きをしていれば問題ありません。

以前の会社から「雇用保険被保険者証」は送られてきましたか?送られてきていない場合、喪失手続きが終っていない場合があります。
終っていない場合は、今から就職する企業から「どうなっていますか?加入手続きしているのですが、以前お勤めになったことありますか?」と聞かれるはずです。企業は会社名までは分かりませんが、加入手続き中に「加入していたこと」が分かってしまいます。企業が貴方の代わりに調査することもあります。(雇用保険は二重加入は認められていないからです)
ですので、その前、以前勤務していたコンビニへ連絡し、「喪失手続き」が終っているのか確認してみて下さい。職安(ハローワーク)でも確認できます。

また既に喪失手続きが終っているのであれば、今度入社する企業が履歴を見ることは通常ありません。


補足を拝見して

ちょっと話がごちゃごちゃになってきましたから、一度整理してみます。

今大学生でコンビニでバイト中。

次の就職先(これは以前質問があった長期アルバイトのことですよね?)で、引越し業者でのアルバイト経験を経歴に入れた(これは虚偽ですよね)

本当はコンビニでのアルバイトなんですよね?

問題は今「雇用保険」はどうなっているかです。コンビニのバイトは雇用保険加入の手続きをしない場合もあります。要件に見合うか見合わないか微妙なケースもありますから、よくあることです。現在月7万円程度だと言うことですので、これに当てはまります。

そうでしたら、「雇用保険被保険者資格喪失届」も何もありません。雇用保険に加入していない場合喪失届は出せませんから。ですので発覚はしません。

もし、コンビニで雇用保険に加入していた場合、退職後「雇用保険被保険者証」をもらいます。これを新しい会社へ提出するわけですが、この用紙には企業名が印字してますからどうしても会社名が分かってしまいます。ただ、今回は「引越し業者でのアルバイト」を経歴としている訳ですよね。コンビニと引越しのアルバイトの掛け持ちをしていたことにすればいいのではないでしょうか?

雇用保険は二重加入出来ません。2つのアルバイトをしていたら、どちらかの雇用保険にしか加入出来ませんから・・・ という理由にすればいいのではないでしょうか?履歴書には勤続年数が長い引越しのアルバイトを書いたことにすればいいのでは。アルバイトを掛け持ちしている場合で、履歴書に書くときは、どちらかを書くことはよくあることです。

ちなみに「未加入」ということにして、次の会社に申告した場合、名前や生年月日などで履歴は分かります。ただ、よくある名前だで、自分ではない、と言い張れば「同姓同名」として、新たに番号を取得することは、可能と言えば可能ですがおすすめは出来ません。
名古屋から美濃太田までの料金って、岐阜回りだと1,110ですよね。ところが多治見回り(太多線経由)だと、950になります。

仮に岐阜回りで乗車しても、美濃太田下車時にバレないのでしょうか?それとも太多線の多治見か美濃太田で、改札内改札があるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったら、教えて下さい。よろしくお願いします。
TOICAなど、IC乗車券のチャージ額で利用する場合のみ、名古屋~多治見~美濃太田~岐阜~名古屋間の利用は最短距離の運賃が適用されます。

普通乗車券、定期券(TOICA定期等ICカード定期券含む)でこの経路を利用する際は、券面表示の経由(金額)に従った経路で乗車しないと不正乗車となります。

尚、この区間には大都市近郊の大回り乗車の特例はありません。
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