転職活動で悩んでおりますので、是非お力をお貸し下さい…
「3か月未満の職歴は記載しなくて構わないです。」との回答がありましたが・・・

①これは、どの様な雇用形態であってもおなじなのでしょうか?
正社員であれば記載しなくても構わないが、契約社員であれば記載しなければならないとか、何か根拠となる法令や基準はあるのでしょうか?


②短期間での経歴でも記載しない場合は、経歴詐称とされるとの情報がありますが、3ヶ月未満であれば経歴詐称とされる事は無いと考えてよろしいのですね?


③社会保険に加入していた場合、転職した際に年金手帳や雇用保険被保険者証を提出しなければなりませんが、これらから発覚してしまう事はないのでしょうか?


④3ヶ月未満の経歴を記載しない場合、どの様な理由とするのが適切でしょうか?


沢山の質問で申し訳ありませんが、是非ともお力をお貸し下さい。
3か月未満の職歴は記載しなくて構わないという根拠は、何処にもありません。

①これは、どの様な雇用形態であってもおなじなのでしょうか?
>正社員や契約社員という雇用形態の違いで、記載する方法が異なることはありません。


②短期間での経歴でも記載しない場合は、経歴詐称とされるとの情報がありますが、3ヶ月未満であれば経歴詐称とされる事は無いと考えてよろしいのですね?
>会社側が、意図的に経歴を記載しておらず、採用選考時に実際の経歴を知りえていれば採用しなかったと判断すれば、3ヶ月の経歴であっても経歴詐称とされてしまいます。

③社会保険に加入していた場合、転職した際に年金手帳や雇用保険被保険者証を提出しなければなりませんが、これらから発覚してしまう事はないのでしょうか?
>年金事務所やハローワークに加入暦が残るのですから、発覚しないと言い切ることは出来ません。
また、経歴詐称はこういった書面から発覚してしまうよりも、人からの情報で発覚してしまう場合の方が多いので、入社手続きで発覚しなかったとしても、決して安心する事は出来ません。

④3ヶ月未満の経歴を記載しない場合、どの様な理由とするのが適切でしょうか?
>面接時に聞かれたら話すつもりだったとかいう方がいますが、聞かれなかったら話す事はないのですし、結果的に事実とは異なる経歴を記載しているのですから、どの様な理由としても、単なる言い訳にしか過ぎませんよね…


3ヶ月と言う短期間では、職歴といえる様な経験を積む事は出来ませんし、短期間での退職という印象を与えてしまいますので、記載しないほうが良いという、あくまでも採用される為のテクニックであり、経歴詐称とされた場合は、その責任はご質問者様自身が負わなければならないのですから、それなりの覚悟をもっておくべきですね…
風俗と大手会社
大手会社に就職なかなかできない採用してくれない。聴覚障害を持っています。
以前風俗で働いていました。
障害者という理由だけでも仕事がなかなかない。
だから、行くところ働くところがないんです。今生活保護中です!風俗で働こうかと考えてしまいます。
毎日働きたいので、悩んでいます。
大手会社なかなか雇ってくれないから、このまま頑張れば採用してくれるか分からないけど風俗で働いた方がいいですか?
風俗で働いても将来は無いでしょう。
大手の企業では障害者枠がっちり設定されてるハズなので狙いは悪くないと思います。
頑張って下さい。
再就職手当てについての質問なんですが、待機期間満了後、就職が決まり安定所に再就職手当の手続きと書類を貰いに行ったのですが、いざ就職したら試用期間中は保険未加入と言われたのですがこの場合はやはり
再就職手当ては貰えないのでしょうか?どなたか分かるかたがいたら教えてください。お願いします。
そうですね。
雇用保険加入の件もそうなのですが、もうひとつ条件に「一年以上の雇用が確実である」という条件もあったと思います。
試用期間があるということはここも触れるかも……。
ひとまず、ハローワークに聞いて判断してもらいましょう。

補足
試用期間中も条件を満たせば社会保険・雇用保険に入れます。条件は一般の社員と同様です。
ちなみに「試用期間」=「一年以上雇用があるからからない」の内容も、厳密に言うと間違っています。勤務態度に不良がないかぎり本採用になるのが建前なのですが……スキル不足や他の人材と合わないなどの理由で本採用を見送られるケースもあります。ただ「再就職手当て」の回答としては誤っていました。申し訳ありません。

補足への回答としては「違反です」
「雇用保険 試用期間」で検索すると、雇用保険法の条文を引っ張り出した記事にも当たります。これらで理論武装して会社側に加入を迫ることはできると思います。思いますが……今後のこともありますのでいきなり切り出さず慎重になさって下さい。
また、今後加入できてから再就職手当ての支給条件にあたるのか、ですが、これは例集に近いケースが見当たらなかったので、ハローワークの判断を仰いでください。
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