バイトの時給について
私はいま高校生で学校に許可をとってバイトを始めました。
某焼肉屋なんですけど求人アプリで見つけたときは時給900円と
書いてあったにもかかわらず
学校に提出する
書類(バイトの内容、担当者名、時給などを書く)には
時給720〜800円になっていました。
もらった時は気づかなかったのですが
家に帰って見てみるとこう書いてありました。
こういうのは法律とかにふれないんですか?
本当に怒れてきています。
みなさんのご意見お願いします。
「高校生も900円~」という求人情報が正しいとして・・・

勘違いしている方が多いですが、求人情報と実際の採用時の賃金が異なっていても、それだけでは違法ではありません。
(ハローワークの求人票の書き方を見ても「求人票に記載した労働条件を順守するようお願いします。」というように、命令ではなく”お願い”になっています。)

労基法違反となるのは、時給900円で契約したにも関わらず720円しか支払われなかった場合です。
ですからあなたがまずすべきことは、『自身の時給がいくらで契約しているのか?』を確認することです。
時給900円で契約しているにも関わらず720円で計算された賃金しか支払われなかった場合には差額を請求することができますし、労基法24条法違反で労働基準監督署に申告することも可能です。

なお(契約は口頭でも成立しますので)契約書を交わさない会社も多いですが、会社は労働者を雇入れたときに一定の労働条件を書面で提示する義務があります(労基法15条=労働条件通知書)ので、会社がこの書面を交付していないなら、こちらの法違反もあわせて監督署で相談できます。


ただ、実際のところいくらで契約していたのかという証明ができなければ解決は難しいでしょうね。
会社が、「たしかに時給900円で募集していたけど、応募してきたAさんは900円では雇えなかった。でもどうしても働きたいというから『時給720円なら雇いますよ。』と返答したところ、Aさんは時給720円で納得されました。」と主張したら、それが嘘だと証明するのは難しいですよね。。。

この問題がどうかは別として、この先バイトをするときには求人情報をうのみにせず、まずご自分の労働条件がどうなっているのかをきっちりと確認しましょう。
(前述どおり会社には書面で明示する義務がありますから・・・)
失業給付金について

失業給付金についてお聞きします。昨年の4月に新卒で社会人になったのですが、
最初の4月分の給料がなかった場合は3月退社となると受給資格はないでしょうか?
4月いっぱいまで働かないとならないのでしょうか?
補足について

雇用保険被保険者証は会社からもらっていませんか?

また、社会保険(健保と厚生年金)の加入と同時だと思いますので
そちらの加入日もわからないままでしょうか?

加入番号がわかればハローワークに電話していつから加入か聞くこともできますけど。。。

会社に聞くのが一番簡単で早いです。




4月分の給与が5月に出たということですよね?

失業給付の受給資格は
「2年間に11日以上出勤した月が12カ月以上ある者」です。

雇用保険に4月1日から加入していて、
特に休んだりしていなければ
3月末退社でも受給資格はあるでしょう。
離職票には自己都合?
会社に違法行為があってそれが嫌で辞める場合も離職票には自己都合ですか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、雇用保険給付が大きく違いますので、会社都合にしたい気持ちは分かりますが、会社の違法行為が嫌で辞める・・・というのは、難しいと思います。
自己都合から会社都合にしたい場合は、離職証明書に記載された事業主による離職理由に、ハローワークで異議申し立てをしなくてはなりません。
この場合、無理な配置転換や自分から退職するように上司に迫られた・・などの証明が必要になります。
このような事実がある場合には、きちんと○月○日にこう言われたなどのメモをきちんと残し、必要な場合には職場の同僚の証言が必要になったりします。
しかし「会社に違法行為があってそれが嫌で辞める」というのは異議申し立ても通らないように思えますので、やはり自己都合になるのではないでしょうか。
会社の違法行為を明らかにするにしても、きちんとした証拠がない場合、逆に訴えられてしまう可能性もあります。
(違法行為をしているという自覚があるのでしたら、会社側も訴えたりはしないと思いますが)
ただ、きちんとした証明があれば会社都合を認めてもらえる可能性はあります。
ハローワークに相談されてはいかがでしょうか。
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