40歳前後の転職について
私は今年41歳になる男・独身です。
現在自分で立ち上げた会社(従業員3名の超零細企業)の代表をしておりますが、売上減少等の理由で会社を畳もうと思っています。幸いなことに従業員の再就職も確保できそうで、借金等はない状態です。
その後、私自身の再就職を探さねばならないところですが、現在この歳での再就職は大変厳しいようです。
私の今までの職歴は、私立の4大卒業後、上場企業(金融業)に就職。9年勤務後、今の会社(web関係会社)を立ち上げまして、現在に至ります。
実際就職活動は新卒時にしか行ったことはなく、就職活動のやり方も一から調べなくてはならない状況です。また現在の求職活動の厳しい現状なども話は聞くものの、実体験としてはわからない状況です。
そこで質問なのですが、私のような人間でも就職活動がうまくいく可能性はあるのでしょうか?
ちなみに今までは営業中心の仕事がメインでした。特質すべき資格はありません。
よろしくお願いいたします。
ハローワーク・ネットでの求人情報等で何社も応募していくしかないですね。

あと今までに知り合った方々に紹介していただくとか。
昨日初めての転職面接しました。

質問には、ある程度教科書通りに
回答は、出来たと思います。

先方は、副社長と営業部長
人材派遣会社1名同席
大手商社傘下の企業

初めてなので、
感触は全くわかりません。

最後にいつから来れるかの、質問有り
人材派遣会社を通じて、連絡するとの事でした。

途中、営業部長があくびや携帯電話を見ると行った行為が見受けられました。

採用可否もしくは、次への面接は一般的にどれくらいの期間で、
連絡がくるのでしょうか?
詳しいことがわかりませんが、一般の派遣であれば、本当に来て欲しい人であれば、2~3営業日以内にあります。
微妙な場合、1週間目処です。
それでも連絡がなければ、見送られたと思って次を当たった方がよいです。

紹介予定派遣であれば、1週間目処で、もう少し掛かる場合もあるかもしれません。
直接雇用が前提の場合は、選考に時間をかけたりします。

どちらにしても、良い人材であれば、逃げられると派遣先も派遣会社も困るので、返事は早いです。また、紹介予定派遣は、ハローワークに求人を出している場合があり、両天秤に掛けられます。
今回の場合、もし社長面接があれば、1週間を目処に調整されるかと思います。
仮に、日程調整に時間が掛かりすぎる様であれば、他社も含めて両天秤に掛けられている可能性は否定できません。

また、即決できる不採用の場合の連絡も早いです。

私が多数応募した中からの分析です。

気になる点は、部長さんのあくびや携帯の部分です。
興味を持っていたらあまりしないかと思います。

面接の質問された内容は、業務内容や経験について、突っ込んだ内容だったでしょうか?

この部分でもある程度わかりますよ。
例えば、経験に対して否定が入ったり、必要事項のみしか聞かれなかったりした場合、不採用の可能性が高いです。

逆に、突っ込んだ内容を聞かれ、面接の雰囲気もよく、今後の(採用方向での内容です)スケジュール等の話しも出た場合、相手方は興味を持っていると言えるかと思います。
今の会社を、扱い的には退職になって(社会保険から国民保険に変更)請け負い扱いになるんですが、労災保険と雇用保険はかけてやるって言われてるんですが、それは法的に可能な事なんでしょうか?
そのようなことは法的に不可能です。
なぜなら、労災保険や雇用保険は、あくまでも「労働者」のための制度であって、個人事業主である請負契約者が加入できるものではないからです。(厳密に言えば、労災保険のみ一定業種の一人親方が自己責任において、特別加入制度を利用して任意加入することは可能ですが)
また、名目だけ雇用契約を請負契約に変更しても、実質的には労働者に該当する従業員を社会保険から脱退させることは違法です。
実質的な労働者を名目だけ雇用から請負に変更して、社会保険料の会社負担分をケチろうとするのは、典型的なブラック会社のやり口です。
年金事務所に対しては労働者に該当する者がいなくなったといって社会保険から脱退し、一方で労基署とハローワークに対してはこれまでどおり労働者がいることにして、労災保険と雇用保険に加入し続けようとする算段と推察されます。
本当は、先述のとおりそのようなことは違法なのですが、年金事務所と労基署・ハローワークとの間に横の連絡が殆どないため、ご質問のケースのような違法行為もその気になれば可能となるのでしょう。
特に、年金事務所は旧・社会保険事務所から問題になっているように、本当は違法と分かっていても、社会保険料納付率がダウンすることを恐れて、社保料を滞納しそうな会社の脱退を認めてきました。(悪質なケースでは、社保事務所員のほうから脱退を「指南」していたことすらありました)
名目が請負となっても、
業務の進行について細かな指示を受けている
始業・終業時間が決められてる
勤怠管理を受けている
業務に対する諾否の自由がない
業務を下請に回すことを許されていない
報酬が仕事の完成によるものではなく時給や日給になっている
等の事実があれば、偽装請負に該当し実体としては雇用契約になります。
もし、契約の名目変更後も業務の実態が変わっていないのであれば、会社は社会保険の脱退について違法行為を行っていることになりますし、本当に請負に該当する業務実態に変更しているのであれば、労災保険と雇用保険に加入し続けることは違法です。
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