即時終了時の休業補償及び離職票請求について
某NPO法人にOAインストラクション業務として派遣されておりました。
行政から補助金を受けており、今回就業した仕事も緊急雇用対策の助成金対象という事で前職の離職票等を提出したり等の一般の派遣とは異なる提出物等もございました。
8月末にNPO代表及び事務局長との個人面談(直接雇用の社員扱いの方も含む全員)があり、その席で直接雇用の打診がありました。
というのは緊急雇用対策の助成金は50%以上を人件費に使用しなければならず派遣スタッフ雇用での派遣会社への支払いは経費扱
いであり人件費にカウントしない、人件費が50%超えないなら経費も減らすという通達があったそうです。
通常なら直接雇用を受け入れると思うのですが、NPO代表のワンマン振りや業務にない全く無関係の業務を行えとの強制、協力会社担当者への毎日の罵詈雑言等を見ていた為いざ直接雇用になった場合を考えるととても受け入れる気にはなれませんでした。
派遣会社へもこの話が届き、打ち合わせしたところ行政からの通達なので派遣雇用なNGと言ってる以上直接雇用を受け入れるか、即時終了とのことでした。やはりどうしても直接雇用は受け入れられない為お断りしたところ9月5日をもって終了となりました。
9月5日以降30日間の休業補償は行われ、通常の給料支払い日一括して30日分の金額を振り込むということでした。
昨日派遣会社より社会保険関係書類の郵便が届き、契約期間を終了となった9月5日に変更した雇用契約書及び就業条件明示書(当初の契約期間は2013/07/01~2014/03/30)と社会保険の喪失手続きについての書類が同封されておりました。
社会保険・雇用保険喪失届けには既に9/5で離職年月が記載され離職事由に「契約途中での会社都合退職」と記載されております。
今、この返送書類等を記載していて休業補償が行われる9/7現在、離職票発行希望欄にチェックをして離職票を依頼してしまうと継続して紹介してもらう意思がないとみなされてしまい離職票の自己都合になってしまうのでしょうか。書類必着日が9/12となっておりますので若干焦っております。
以上よろしくお願い致します。
某NPO法人にOAインストラクション業務として派遣されておりました。
行政から補助金を受けており、今回就業した仕事も緊急雇用対策の助成金対象という事で前職の離職票等を提出したり等の一般の派遣とは異なる提出物等もございました。
8月末にNPO代表及び事務局長との個人面談(直接雇用の社員扱いの方も含む全員)があり、その席で直接雇用の打診がありました。
というのは緊急雇用対策の助成金は50%以上を人件費に使用しなければならず派遣スタッフ雇用での派遣会社への支払いは経費扱
いであり人件費にカウントしない、人件費が50%超えないなら経費も減らすという通達があったそうです。
通常なら直接雇用を受け入れると思うのですが、NPO代表のワンマン振りや業務にない全く無関係の業務を行えとの強制、協力会社担当者への毎日の罵詈雑言等を見ていた為いざ直接雇用になった場合を考えるととても受け入れる気にはなれませんでした。
派遣会社へもこの話が届き、打ち合わせしたところ行政からの通達なので派遣雇用なNGと言ってる以上直接雇用を受け入れるか、即時終了とのことでした。やはりどうしても直接雇用は受け入れられない為お断りしたところ9月5日をもって終了となりました。
9月5日以降30日間の休業補償は行われ、通常の給料支払い日一括して30日分の金額を振り込むということでした。
昨日派遣会社より社会保険関係書類の郵便が届き、契約期間を終了となった9月5日に変更した雇用契約書及び就業条件明示書(当初の契約期間は2013/07/01~2014/03/30)と社会保険の喪失手続きについての書類が同封されておりました。
社会保険・雇用保険喪失届けには既に9/5で離職年月が記載され離職事由に「契約途中での会社都合退職」と記載されております。
今、この返送書類等を記載していて休業補償が行われる9/7現在、離職票発行希望欄にチェックをして離職票を依頼してしまうと継続して紹介してもらう意思がないとみなされてしまい離職票の自己都合になってしまうのでしょうか。書類必着日が9/12となっておりますので若干焦っております。
以上よろしくお願い致します。
極めて良心的な対応だと思います。
ちなみに、離職年月日が9月5日なら、休業補償ではなく解雇手当ですね。
その方が主さんにとっては、失業保険の受給が早まるし、いずれにしても30日分の給与は保証されたのですし、いい方向で処理をしてもらったと思いますよ。
仮に離職票で会社都合で提出し、失業保険給付を受けていても、次に主さんに合う仕事が入ってきたら派遣会社から案件の案内があります。
主さんと派遣会社と派遣先の関係は別に問題なかったのならそうなるでしょう。
心配する必要を感じません。
補足についてですが…
離職日が9月5日ですから、離職票が届けばすぐにでもハローワークで手続きできます。
ちなみに、離職年月日が9月5日なら、休業補償ではなく解雇手当ですね。
その方が主さんにとっては、失業保険の受給が早まるし、いずれにしても30日分の給与は保証されたのですし、いい方向で処理をしてもらったと思いますよ。
仮に離職票で会社都合で提出し、失業保険給付を受けていても、次に主さんに合う仕事が入ってきたら派遣会社から案件の案内があります。
主さんと派遣会社と派遣先の関係は別に問題なかったのならそうなるでしょう。
心配する必要を感じません。
補足についてですが…
離職日が9月5日ですから、離職票が届けばすぐにでもハローワークで手続きできます。
離職についての質問です。
私は12月の末に会社を辞めたのですが、いくら待てれども離職証明書が届きません。
こんな時会社にどう催促すればいいのか、わかりません。
会社に効果的な催促の仕方を教えてください…!!
私は12月の末に会社を辞めたのですが、いくら待てれども離職証明書が届きません。
こんな時会社にどう催促すればいいのか、わかりません。
会社に効果的な催促の仕方を教えてください…!!
『離職証明書』
↑
「離職票」の事を言われて居るのかと思いますが、
書かれて居ませんが、先ず離職票の依頼をされましたか?
質問者さんから会社に作成依頼をしない以上、要らないと思われて居るのかと思われます。
普通に人事なりに電話をして依頼をしましょう。
依頼した上での事ならば、上記管轄して居ると思われる部署に今一度電話で聞いてみましょう。
その場合ならば、「自分の離職票はどうなりましたか」と聞けばいいだけだと思いますが。
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「離職票」の事を言われて居るのかと思いますが、
書かれて居ませんが、先ず離職票の依頼をされましたか?
質問者さんから会社に作成依頼をしない以上、要らないと思われて居るのかと思われます。
普通に人事なりに電話をして依頼をしましょう。
依頼した上での事ならば、上記管轄して居ると思われる部署に今一度電話で聞いてみましょう。
その場合ならば、「自分の離職票はどうなりましたか」と聞けばいいだけだと思いますが。
現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
<障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?>
併給されます。
<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例
のうちどちらか金額が多いほうですね。
これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。
もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。
失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。
提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。
これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。
雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。
これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。
ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
併給されます。
<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例
のうちどちらか金額が多いほうですね。
これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。
もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。
失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。
提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。
これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。
雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。
これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。
ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
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