会社を辞めた場合に失業保険の申請を出し、失業保険のお金が降りる前に再就職先が決まると祝金としてお金が貰えると聞いたのですが、自己退社した場合でも貰えるのでしょうか?
こんにちは。
自己退社で貰える条件。
申請後、1ヶ月以内ならば、ハローワークの紹介か民間の職業斡旋会社の
紹介で就職した場合は貰えます。
申請後、1ヶ月以上なら、ご自分で見つけた会社でも貰えます。
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今年専門学校を卒業しました。
しかし就職先が決まらず…
今も就職活動を続けています。
建築・建設業で探してます、
これからは第2新卒者としてですが…
いいサイトとかありますか?
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とりあえず全部登録しましょう。無料なので。
リクナビネクスト、マイナビ転職、[en]社会人の転職情報、イーキャリア、@type、DODA、とりあえず全部。
使っていく中でどれが使いやすいか、自分にあってくるか分かると思います。
とりあえず全部登録しましょう。ハローワークにも行きましょう。
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雇用保険の離職理由について、会社が補正回答なしと言ってきました。
派遣労働者として昨年の12月より今年の7月まで有期で働き、退職の際 現場の責任者より「本来の契約は7月30日であるが、業務としては16日で終了する。30日を選択した場合は任期満了の扱い、16日を選択した場合は会社都合での退社扱いとする。但し30日を選択した場合有給休暇の取得はない」という説明を受け、16日付で退職しましたが、、離職票には「期間満了」となっており、雇用保険の給付対象外の扱いになっています。ハローワークで離職理由の異議の申し立てを致しましたが会社からは 「補正なし」という回答で、労働基準監督署へ相談し担当官から会社の人事担当部長に連絡を取りましたが、「現場の責任者が勝手に言ったことで、会社としては認めない」という回答です。この際派遣ユニオンはたまた、労働審判への提訴かと、同様の仕打ちをされた数名と考えております。
我等としては現場責任者の言った「会社都合の離職」で雇用保険の給付を受けたいのです。
何かよい方法がありましたらご教授頂きたくです。
派遣労働者として昨年の12月より今年の7月まで有期で働き、退職の際 現場の責任者より「本来の契約は7月30日であるが、業務としては16日で終了する。30日を選択した場合は任期満了の扱い、16日を選択した場合は会社都合での退社扱いとする。但し30日を選択した場合有給休暇の取得はない」という説明を受け、16日付で退職しましたが、、離職票には「期間満了」となっており、雇用保険の給付対象外の扱いになっています。ハローワークで離職理由の異議の申し立てを致しましたが会社からは 「補正なし」という回答で、労働基準監督署へ相談し担当官から会社の人事担当部長に連絡を取りましたが、「現場の責任者が勝手に言ったことで、会社としては認めない」という回答です。この際派遣ユニオンはたまた、労働審判への提訴かと、同様の仕打ちをされた数名と考えております。
我等としては現場責任者の言った「会社都合の離職」で雇用保険の給付を受けたいのです。
何かよい方法がありましたらご教授頂きたくです。
問題点を整理すると
①元々7月30日までの有期派遣
②会社都合により期間満了日以前に退職
③会社都合の早期退職にも関わらず、「期間満了」扱い
④退職時に離職理由について「有休」を条件に2者択一を迫られた
⑤雇用契約書が2通り存在する(意味がわかりませんが・・・。)
こういう事でよろしいでしょうか?
ただ、補足を見ると、結果として「派遣労働」なのか「パート雇用」だったのかがわりませんので、両方の場合について意見を言います。
まず、派遣社員の失業保険の給付については、
・派遣社員が会社都合による期間満了で退職してもすぐに給付手続きはできない
と定められており、その理由は、
・派遣先からの契約期間満了となくなったとしても、派遣元とは雇用関係はなくなったわけではありません。働く側に次の派遣先で働く意志があるならば、派遣元は次の派遣先を探すよう安定所から指導されているので、契約期間満了後1ヶ月間のあいだに派遣元は仕事を探す努力をしなければなりません。
となります。
よって、予め7月30日までの契約である以上、派遣元は次の仕事を斡旋しなければならないわけで、それが1ヶ月経過しても派遣先が見つからない場合に失業保険給付の手続きができるようになります。
これが、派遣先の会社都合でも、自己都合でも変わりません。
派遣社員が「特定受給資格者」となるには、契約更新が前提であったにも関わらず、会社都合で契約更新が行われず、派遣元が次の仕事を斡旋できなかった場合になります。
従って、今回の場合、離職理由ではなく、「有休の取得」を争点にすべきではないでしょうか?
就業して6か月以上経過しており、今回は契約満了日がありますので、会社側は申請があれば有給休暇を拒めない立場にあります。既に退職されてしまっているわけですから、「有休」の買い取りを要求した方がより現実的ではないでしょうか?
又、派遣先の現場担当者から退職日の話があった時点で派遣元には相談されてはいないのでしょうか?
派遣先と派遣元の契約によって「派遣労働」は成立しています。紹介予定派遣でない以上、派遣先が派遣労働者と直接契約は成立しません。
一方、補足の内容から、直接雇用だったと受取れます。そうなると、本文の「派遣労働者だった」という事と矛盾しています。
そうなると有期パート労働者となりますので、有休もまだ付かないでしょうし、雇用契約は毎月更新が労働条件となります。
その際は、退職に関して、会社側から言い出すのであれば、1ヶ月前に言わなくてはなりませんので、7月分の契約更改の時点で
次回の更新はしない旨を通知する義務が会社側に発生します。
今回は退職勧奨に相当すると思いますので、解雇予告手当を請求できるのではないでしょうか?
出来れば、もう少し内容を整理して再度質問をされてはいかがでしょうか?
①元々7月30日までの有期派遣
②会社都合により期間満了日以前に退職
③会社都合の早期退職にも関わらず、「期間満了」扱い
④退職時に離職理由について「有休」を条件に2者択一を迫られた
⑤雇用契約書が2通り存在する(意味がわかりませんが・・・。)
こういう事でよろしいでしょうか?
ただ、補足を見ると、結果として「派遣労働」なのか「パート雇用」だったのかがわりませんので、両方の場合について意見を言います。
まず、派遣社員の失業保険の給付については、
・派遣社員が会社都合による期間満了で退職してもすぐに給付手続きはできない
と定められており、その理由は、
・派遣先からの契約期間満了となくなったとしても、派遣元とは雇用関係はなくなったわけではありません。働く側に次の派遣先で働く意志があるならば、派遣元は次の派遣先を探すよう安定所から指導されているので、契約期間満了後1ヶ月間のあいだに派遣元は仕事を探す努力をしなければなりません。
となります。
よって、予め7月30日までの契約である以上、派遣元は次の仕事を斡旋しなければならないわけで、それが1ヶ月経過しても派遣先が見つからない場合に失業保険給付の手続きができるようになります。
これが、派遣先の会社都合でも、自己都合でも変わりません。
派遣社員が「特定受給資格者」となるには、契約更新が前提であったにも関わらず、会社都合で契約更新が行われず、派遣元が次の仕事を斡旋できなかった場合になります。
従って、今回の場合、離職理由ではなく、「有休の取得」を争点にすべきではないでしょうか?
就業して6か月以上経過しており、今回は契約満了日がありますので、会社側は申請があれば有給休暇を拒めない立場にあります。既に退職されてしまっているわけですから、「有休」の買い取りを要求した方がより現実的ではないでしょうか?
又、派遣先の現場担当者から退職日の話があった時点で派遣元には相談されてはいないのでしょうか?
派遣先と派遣元の契約によって「派遣労働」は成立しています。紹介予定派遣でない以上、派遣先が派遣労働者と直接契約は成立しません。
一方、補足の内容から、直接雇用だったと受取れます。そうなると、本文の「派遣労働者だった」という事と矛盾しています。
そうなると有期パート労働者となりますので、有休もまだ付かないでしょうし、雇用契約は毎月更新が労働条件となります。
その際は、退職に関して、会社側から言い出すのであれば、1ヶ月前に言わなくてはなりませんので、7月分の契約更改の時点で
次回の更新はしない旨を通知する義務が会社側に発生します。
今回は退職勧奨に相当すると思いますので、解雇予告手当を請求できるのではないでしょうか?
出来れば、もう少し内容を整理して再度質問をされてはいかがでしょうか?
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