傷病手当について教えてください。
以下の場合は対象になるでしょうか?

3月末:1年契約満了で退職・社保資格喪失

4月上旬:病気発覚

4月中旬:国保加入

元職場からの書類到着が遅れたこともあってこういう流れになりました。
近々手術が必要な病気で先月から通院が続き、就活できるようになる目処が立っていません。
ハローワークで申請しようとしたところ、
「傷病手当は社保に入ってないと支払われません」と言われました。。。
「傷病手当」と「傷病手当金」は異なります。
前者の所管は「公共職業安定所」、後者は「協会けんぽ(または健康保険組合)」です。

「傷病手当」で間違いございませんか。
個人事業主が従業員を雇用する場合の質問です。
妻である私が青色専従者として登録済みで、もうひとりいる従業員に関しても、同じときに「青色事業専従者給与に関する届出書」の中の「使用人の給与」という欄に記入して提出してあります。来年1月から、もうひとり従業員を増やすことになったのですが、税務署等への届出が必要でしょうか?もうひとつ、もともといる従業員の給与を昇給させる場合も届出が必要ですか?
お手数ですが、どなたかアドバイスをお願いします。
先ずパートやアルバイトを含めて従業員を一人でも雇用すれば、業種、規模の処何を問わず労働保険(雇用保険と労災保険)に加入しなければなりません(労災保険=労働基準監督署、雇用保険=ハローワーク)

又従業員を雇用した場合(家族を含め)事業主は源泉徴収義務者となり従業員の給与から所得税を源泉徴収して税務署に納付する必要があります。

源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書

給与支払事務所となると事業主は「源泉徴収義務者」となり給与から所得税と源泉徴収をして、それを翌月10日までに納付書を添えて税務署へ納付するのが原則ですが、給与支払人数が10人未満の事業所の場合はこの書類を提出すれば7月10日と1月10日の年2回にまとめて納付する事が出来ます、これは申請した翌月以降からになります。

現時点で必要なのは上記です、従業員が増えた、辞めた或いは給与を上げた等は手続きの必要はありません、所得税、源泉徴収で税務署には分かります。
退職届を提出し新年度有給12日間の有給消化して退職したいです。
(新年度有給分12日間!は4月分から適応されますか?4月に退職届提出をかんがえているので…)

退職届は14日前と調べたので
すが4月25日になります

給料4月20〆なのですが
今日の日付4/12に退職届提出しても
8日分した有給消化は出来ないです

有給消化残り4日分は残念ですが諦めます。理由↓

今日中4/12!とは勢い+されていますが同性女のパートさん達(おば様方)の陰湿ないじめ?(無視が一ヶ月以上)めげずに生活の為に頑張って来ましたが課長(男性)から今日11日急に明日4/12(金)(土)理由も告げられず「休んで!!」と告げられました…

私の勝手な想像ですが明らかさまに
『自己都合退社』に持って行かれてる様な気がしてたまりません…
(会社側からすれば『会社都合退職』は困ると思われますので…)

パートでしたが5年間も勤務していたので『悔しい!』の想い一言で子供地味ていますが初めて母親の前で『悔し涙』を流してしまいました…。

実家暮らしで金銭面にも実家の援助の為に頑張り働いて来ましたが精神的に限界が見えました(孤立しながらの職場だったので胃痛から始まり出勤前には吐き気etc体調の方も限界です)

母親は5年以上も休まず頑張って来たのだから退職して身体&心を休めたら良いよ!と言ってくれています。

自己都合退社になると思いますが
この場合会社都合にはならないでしょうか?

法律で14日前、一ヶ月前に退職届を提出!!と書かれていますが体調が限界を迎えているので耐えれそうになく有給消化を利用して退職したいです。

パートなのですが社会保険に加入しております。その場合退職届けは14日前か一ヶ月前なのかも分かりません

ハローワークに失業保険申請をしたいと考えているので円満退社希望なのですが円満退社出来なくでも『離職票』『雇用保険披保険者証』は会社側から貰えるのでしょうか…。

会社側には『自己都合退社』となるがハローワークでは離職の原因証明があれば『会社都合退社』可能!と読みました。いじめetc証拠がなかなか掴めない為に今の症状を診て貰い診断書を書いてもらう方法はハローワークへの『証拠』になるのでしょうか?

長文になりましたが真剣に悩んでおります

良いアドバイスをお願い致します…。
会社から「休んで」と言われた、2日間が労働義務のある日(出勤日)であったのなら、会社都合の休業となりますから、平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができます(労働基準法26条)。

退職の意思を示すのが、会社の規定で1か月前となっていても、期間の定めのない契約であれば、2週間を経過した日を指定すればその日に辞めることができます(民法627条1項)。

体調不良などやむを得ない事情があるのであれば、直ちに契約を解除することができます(民法628条)。この場合、一方に過失があるのであれば、損害賠償義務が生じますが、いじめを放置し職場環境配慮義務を果たしていない会社側に過失がありますから気にすることはありません。

会社には、労働契約に付随した義務として、いじめなどをなくし、快適に働くことができるよう配慮しなければならない、職場環境配慮義務が課されています。いじめを放置し、あなたの健康を害したなど損害が生じたのなら、損害賠償請求することが可能です。

新年度分(?)の有給休暇の権利が発生するかどうかは、基準日がいつかによりますので、発生しているどうかは、質問文を読んだかでは答えようがありません。有給休暇は、労働義務のある日(出勤日)にしか取得できず、退職すれば権利は消滅してしまいます。退職日は、賃金締切日に合わせる必要はありませんので、有給休暇がすべて取得できるよう退職日を指定して退職の意思を伝え、労働義務のある日に有給休暇を請求すれば、全部取得することができます。なお、退職日が決まっているのであれば、退職日を超えて時季変更権を行使することはできませんので、労働者の請求に近い形で取得することができます。

円満退社でなくても、離職票を交付しなければなりませんし、被保険者証は返還しなければなりません。離職票が交付されないのであれば、ハローワークに指導してもらえばいいだけですし、被保険者証が返却されないのであれば、ハローワークで再交付してもらえばいいだけです。

雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)をする際、特定受給資格者(いわゆる会社都合)になることができるかどうかは、ハローワークが決めることです。自己都合退職となっていたとしても、ハローワークで異議を唱え、それが認めらえたのであれば、特定受給資格者として解雇の場合と同様の給付を受けることができます。

いじめや嫌がらせが理由で、離職したのであれば、特定受給資格者になることはできますが、客観的に判断することが難しく、いじめの程度や期間などにより変わってきますので、簡単には認められないと思います。認定されるためには証拠が必要となり、いじめの様子をメモしたものや録音したものなどが考えられますが、どのようなものが証拠になるのかハローワークに確認しておいた方がいいと思います。

いじめが原因で労務不能という診断書があれば、特定理由離職者として、特定理由資格者と同様の給付を受けることができますが、労務不能である間は基本手当が支給されません。しかし、労務不能であれば、社会保険に加入しているということですので、一定の要件を満たせば、退職後も健康保険から傷病手当金を受給することができます。また、難しいかも知れませんが、労災になり、給付を受けることができる可能性もあります。

損したくないのであれば、お金がかかってでも社労士さんなどの専門家に一度、相談し、アドバイスをもらった方がいいと思います。インターネットの普及以来、情報はタダだと思われていますが、本当に有益な情報はお金がかかりますし、有益な情報であってもそれを選択する側に知識がなければ間違った情報を信じて損することになります。目先のお金をケチったことで大きなお金を失うことは、よくあることですから、賢明な判断をしてください。
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