求職者支援訓練についての質問です。私は昨年4月まで職業訓練を受けていました。しかし、なので1年縛りがあり、また基金訓練を受けられるとしたら、5月からでした。今回の 求職者支援訓練も同じなのでしょうか?
今回の 求職者支援訓練も同じなのでしょうか?リーフレットにはどこにも書いていないので、できれば今年3月か、4月から受講したいのです。
今回の 求職者支援訓練も同じなのでしょうか?リーフレットにはどこにも書いていないので、できれば今年3月か、4月から受講したいのです。
昨年、受講したのは基礎ですか? 実践ですか?
1年経過すれば受講はできるそうですが実践を受講済みなら6年間は給付無しです
1年経過すれば受講はできるそうですが実践を受講済みなら6年間は給付無しです
ビルメンカート
こんな感じのビルをメンテナンス(掃除)するためのカートの購入を考えております。
とにかく安く仕上げる必要がある為、どこか良いサイトや方法があれば教えて頂きたく投稿しました。
5000円以下で中古などあればとてもいいと思います。
宜しくお願い致します。
こんな感じのビルをメンテナンス(掃除)するためのカートの購入を考えております。
とにかく安く仕上げる必要がある為、どこか良いサイトや方法があれば教えて頂きたく投稿しました。
5000円以下で中古などあればとてもいいと思います。
宜しくお願い致します。
>こんな感じのビルをメンテナンス(掃除)するためのカート
清掃カートでは
質問のカテゴリーは 自動車になりますので
回答数が少ない場合、同じ質問内容で
職業とキャリア > 労働問題、働き方
職業とキャリア > 派遣、アルバイト、パート
適切なカテゴリーに絞って質問した方が回答が多いです
清掃カートでは
質問のカテゴリーは 自動車になりますので
回答数が少ない場合、同じ質問内容で
職業とキャリア > 労働問題、働き方
職業とキャリア > 派遣、アルバイト、パート
適切なカテゴリーに絞って質問した方が回答が多いです
専従者届けの取り消しはできますか?
先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。
私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。
しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。
私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。
また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。
もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。
私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。
しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。
私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。
また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。
もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
専従者の届出を出しても、おっしゃるように給与の支払いをしなければいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。
ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。
失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。
補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。
ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。
失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。
補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
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