もうすぐ緊急雇用事業の期間が終了するのですが、
下記のケースで失業手当はもらえますでしょうか?
あと給付制限はつきますか?
平成24年12月~平成25年2月 A社で緊急雇用事業(雇用保険加入)
平成25年3月~平成25年8月 求職者支援訓練(補助金は貰ってません)
平成25年9月~平成26年7月 B社で緊急雇用事業(雇用保険加入)
ネットで色々調べて、おそらく貰えるだろうと思い、
確認のために土曜日にハローワークに行った所、
通常業務の時間に行かないと調べられないと言われました。
それなら電話でと、自分の加入歴ではなく、
『このケースではどうですか?』という質問をしましたが、そちらもダメでした。
もうあまり有給も残っておりませんので、どなたかご回答をよろしくお願い致しますm(_ _)m
下記のケースで失業手当はもらえますでしょうか?
あと給付制限はつきますか?
平成24年12月~平成25年2月 A社で緊急雇用事業(雇用保険加入)
平成25年3月~平成25年8月 求職者支援訓練(補助金は貰ってません)
平成25年9月~平成26年7月 B社で緊急雇用事業(雇用保険加入)
ネットで色々調べて、おそらく貰えるだろうと思い、
確認のために土曜日にハローワークに行った所、
通常業務の時間に行かないと調べられないと言われました。
それなら電話でと、自分の加入歴ではなく、
『このケースではどうですか?』という質問をしましたが、そちらもダメでした。
もうあまり有給も残っておりませんので、どなたかご回答をよろしくお願い致しますm(_ _)m
失業給付等の支給要件は、自己都合退職なら離職日から遡って2年間で雇用保険の加入期間が1年間、会社都合なら同じく1年間で雇用保険が6ヶ月間という規定です。
主さんが来月で期間契約が終了され、勤務先は更新しない(主さんは継続したいけど・・・というのが前提です)場合は会社都合として認められるはずですので、現在の雇用保険加入期間が11ヶ月程度あるので給付要件は満たされていると思います。
あくまでも主さんの回答内容からの判断ですので、やはり正確にはハローワークへご自身の雇用保険番号を提示して相談してみて下さい。
主さんが来月で期間契約が終了され、勤務先は更新しない(主さんは継続したいけど・・・というのが前提です)場合は会社都合として認められるはずですので、現在の雇用保険加入期間が11ヶ月程度あるので給付要件は満たされていると思います。
あくまでも主さんの回答内容からの判断ですので、やはり正確にはハローワークへご自身の雇用保険番号を提示して相談してみて下さい。
出産手当金について教えてください
現在妊娠8ヶ月で派遣で働いてます
派遣で働き始めて4年がたちましたがその間に何回か派遣会社が変わっています
A派遣会社2004年5月~2005年3月
B派遣会社2005年4月~2007年3月雇用保険加入
C派遣会社2007年4月~2008年3月雇用保険加入
D派遣会社2008年4月~現在雇用保険加入
予定日が9/6で7月いっぱいまで働き産休を取る予定です
その後D派遣会社からまた仕事を紹介してもらうことにしています
この場合、出産手当金はもらえるのでしょうか?
育休は取れないといわれてしまったのですが育休も無理でしょうか?
詳しくわかる方、教えてください。よろしくお願いします。
現在妊娠8ヶ月で派遣で働いてます
派遣で働き始めて4年がたちましたがその間に何回か派遣会社が変わっています
A派遣会社2004年5月~2005年3月
B派遣会社2005年4月~2007年3月雇用保険加入
C派遣会社2007年4月~2008年3月雇用保険加入
D派遣会社2008年4月~現在雇用保険加入
予定日が9/6で7月いっぱいまで働き産休を取る予定です
その後D派遣会社からまた仕事を紹介してもらうことにしています
この場合、出産手当金はもらえるのでしょうか?
育休は取れないといわれてしまったのですが育休も無理でしょうか?
詳しくわかる方、教えてください。よろしくお願いします。
出産手当金ですよね?
出産手当金は、勤め先の健康保険から支給されるものなので雇用保険は関係ありません。
雇用保険から支払われるのは、育児休業給付金です。
どちらかわからないので、どちらも書きますね☆
参考になれば幸いです。
○出産手当金
勤め先の健康保険に加入していて保険料を支払っていて、なおかつ仕事を続ける前提(あくまで前提でよい)のママが対象です。
質問者様が、勤め先の健康保険に加入していて、産休中(産前42日産後56日のお休みを産休と言います。多子の場合はもう少し多い。)も保険料を払い続けていればもらえます。
ただし、産休中に、会社から給料が出るような場合(3分の2以上)は対象から外れます。
勤め先の健康保険に1年以上継続して保険料が払っていることが条件、で退職日の翌日から6ヶ月以内に出産すれば出産手当金がもらえるという制度はH19.4.1に廃止となっているのでご注意ください。
ただし、在職中に受給権が発生している場合はもらえる可能性もあります。→健康保険組合か総務の担当者に聞く。
○育児休業給付金
雇用保険に入っていて、育児休業をとった後も働き続けるママが対象。
育児休業に入る前の2年間、原則として1ヶ月に11日以上働いた月が通産12ヶ月以上あることが条件。
会社が変わっても、雇用保険だけを見るので質問者様の場合、雇用保険を払っている期間は問題ありません。
産休だけでなく育児休業をとった人が対象ですので、育休を取らない方向なら対象になりません。
いずれにしても、育児休業給付金のことならハローワーク・出産手当金のことなら会社の総務か担当者に納得できるまで聞いたほうがいいですよ。
どちらももらえる額が高額なので、もらえるものはガッツリもらわなきゃ損ですよ!
頑張ってくださいね。
補足を見て・・・
>育休は本当はとりたいのですが保険加入期間が1年未満なので取れないといわれました
確かに育休は取れません。
法律では「同じ事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、かつ、その養育する子が1歳に達する日を越えて引き続き雇用されることが見込まれる者」であれば、育児休業を取得できることになっております。
従って、質問者様の場合は、同一事業主での継続して雇用された期間が、1年間に満たないと判断されますので、残念ながら育児休業の取得については該当しないこととなります。
出産手当金は、勤め先の健康保険から支給されるものなので雇用保険は関係ありません。
雇用保険から支払われるのは、育児休業給付金です。
どちらかわからないので、どちらも書きますね☆
参考になれば幸いです。
○出産手当金
勤め先の健康保険に加入していて保険料を支払っていて、なおかつ仕事を続ける前提(あくまで前提でよい)のママが対象です。
質問者様が、勤め先の健康保険に加入していて、産休中(産前42日産後56日のお休みを産休と言います。多子の場合はもう少し多い。)も保険料を払い続けていればもらえます。
ただし、産休中に、会社から給料が出るような場合(3分の2以上)は対象から外れます。
勤め先の健康保険に1年以上継続して保険料が払っていることが条件、で退職日の翌日から6ヶ月以内に出産すれば出産手当金がもらえるという制度はH19.4.1に廃止となっているのでご注意ください。
ただし、在職中に受給権が発生している場合はもらえる可能性もあります。→健康保険組合か総務の担当者に聞く。
○育児休業給付金
雇用保険に入っていて、育児休業をとった後も働き続けるママが対象。
育児休業に入る前の2年間、原則として1ヶ月に11日以上働いた月が通産12ヶ月以上あることが条件。
会社が変わっても、雇用保険だけを見るので質問者様の場合、雇用保険を払っている期間は問題ありません。
産休だけでなく育児休業をとった人が対象ですので、育休を取らない方向なら対象になりません。
いずれにしても、育児休業給付金のことならハローワーク・出産手当金のことなら会社の総務か担当者に納得できるまで聞いたほうがいいですよ。
どちらももらえる額が高額なので、もらえるものはガッツリもらわなきゃ損ですよ!
頑張ってくださいね。
補足を見て・・・
>育休は本当はとりたいのですが保険加入期間が1年未満なので取れないといわれました
確かに育休は取れません。
法律では「同じ事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、かつ、その養育する子が1歳に達する日を越えて引き続き雇用されることが見込まれる者」であれば、育児休業を取得できることになっております。
従って、質問者様の場合は、同一事業主での継続して雇用された期間が、1年間に満たないと判断されますので、残念ながら育児休業の取得については該当しないこととなります。
離職給付金について質問です。
父親が定年と会社にいわれ3月末で退職となりました。
ハローワークで離職給付をうけられると知りましたが、会社からの離職証明の発行はどれくらい時間が
かかるのでしょうか?また、こっちからゆわないと会社は証明書の発行をしてくれないのですか?
それと、会社には早めに発行をお願いした方がよいのでしょうか?
商売をしていたので年金額は期待できず、なにか他にお金をもらえる手続き等は
ありますでしょうか?
父は今年66歳になります。
ご回答よろしくお願いします。
父親が定年と会社にいわれ3月末で退職となりました。
ハローワークで離職給付をうけられると知りましたが、会社からの離職証明の発行はどれくらい時間が
かかるのでしょうか?また、こっちからゆわないと会社は証明書の発行をしてくれないのですか?
それと、会社には早めに発行をお願いした方がよいのでしょうか?
商売をしていたので年金額は期待できず、なにか他にお金をもらえる手続き等は
ありますでしょうか?
父は今年66歳になります。
ご回答よろしくお願いします。
長い間お勤めされていたんですね。お疲れさまです。
離職票の発行は、離職日の翌日から10日以内となっていますので、郵送等の時間を含めおおむね2週間と考えたらよいでしょう。ただ会社によっては、3月末で大量に退職したり、事務手続きが他にもあって忙しい場合もありますので、早めに欲しい場合は会社にいっておきましょう。離職日の翌日以降に会社がハローワークへ提出してその場で返却されたうち本人分を会社が本人へ郵送します。基本的には会社は発行してくれると思いますが、年金をもらうなら失業給付の手続きができないと思いこんで、退職の手続きのみする会社があるようなので、一応言っておいた方がよいかと。ちなみに退職日(3/31)当日は在職中扱いとなりハローワークへり離職票を持っていっても交付手続きしてくれませんので、会社が最も早く手続きしたとしても4/1です。
1年以上会社に勤めて、退職日から遡って1ヶ月ごとに区切って、その間に11日以上出勤した月が6ヶ月あれば受給資格があります。離職票を会社からもらったらハローワークで手続きをしましょう。持っていくものは離職票の1と2、免許証、写真2枚(縦3cm×横2.5cm)、振込先の通帳、印鑑(シャチハタ以外、銀行印でなくてもOK)です。
ちなみに、65歳以上で退職した場合に受給するこの高年齢求職者給付金ですが、失業等給付の中の、求職者給付に含まれています。つまり退職したからもらえるというものではなく、ハローワークで仕事の申し込みを行い、仕事を探す活動を行ったが、仕事が見つからなかった方に支給するものです。体調不良で仕事ができないようであったり、次の就職先が決まっている人や、仕事を探さない人は手続きできません。ただし面接等はしなくてもよいので、活動しましたと申告(認定日に)すればよいです。
また、年金との併給ですが、64歳までに支給される特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、65歳以上に支給される年金は支給停止になりませんので、併給OKです。
手続きをしてから約2週間後くらいに再度くるように日を指定(認定日)されて、その際に用紙に記入すれば、その日から約1週間程度で一時金として入金(雇用保険通算加入期間1年以上で50日分、1年未満で30日分)されます。
離職票の発行は、離職日の翌日から10日以内となっていますので、郵送等の時間を含めおおむね2週間と考えたらよいでしょう。ただ会社によっては、3月末で大量に退職したり、事務手続きが他にもあって忙しい場合もありますので、早めに欲しい場合は会社にいっておきましょう。離職日の翌日以降に会社がハローワークへ提出してその場で返却されたうち本人分を会社が本人へ郵送します。基本的には会社は発行してくれると思いますが、年金をもらうなら失業給付の手続きができないと思いこんで、退職の手続きのみする会社があるようなので、一応言っておいた方がよいかと。ちなみに退職日(3/31)当日は在職中扱いとなりハローワークへり離職票を持っていっても交付手続きしてくれませんので、会社が最も早く手続きしたとしても4/1です。
1年以上会社に勤めて、退職日から遡って1ヶ月ごとに区切って、その間に11日以上出勤した月が6ヶ月あれば受給資格があります。離職票を会社からもらったらハローワークで手続きをしましょう。持っていくものは離職票の1と2、免許証、写真2枚(縦3cm×横2.5cm)、振込先の通帳、印鑑(シャチハタ以外、銀行印でなくてもOK)です。
ちなみに、65歳以上で退職した場合に受給するこの高年齢求職者給付金ですが、失業等給付の中の、求職者給付に含まれています。つまり退職したからもらえるというものではなく、ハローワークで仕事の申し込みを行い、仕事を探す活動を行ったが、仕事が見つからなかった方に支給するものです。体調不良で仕事ができないようであったり、次の就職先が決まっている人や、仕事を探さない人は手続きできません。ただし面接等はしなくてもよいので、活動しましたと申告(認定日に)すればよいです。
また、年金との併給ですが、64歳までに支給される特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、65歳以上に支給される年金は支給停止になりませんので、併給OKです。
手続きをしてから約2週間後くらいに再度くるように日を指定(認定日)されて、その際に用紙に記入すれば、その日から約1週間程度で一時金として入金(雇用保険通算加入期間1年以上で50日分、1年未満で30日分)されます。
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