32歳にして人生終了です。

現在派遣バイト・正社員歴無し・国民年金も税金も未払い・彼女いない歴=年齢・包茎・ロリコン・アニメオタク・貯金0・ギャンブル病です。

たまに小銭でギャンブルで勝つと風俗へ行ったりアダルトやジュニアアイドルDVDを買ってしまいます。
お金も無いのに性欲がたまると、ヒマさえあれば家に引きこもりオ○ニー三昧です。

健康保険なども未加入の為、病気や事故に遭っても病院すら行けません。


今のままでは本当に人生お先真っ暗、自殺もんです。
時間があればたまにハローワークへ行きますが、学歴も正社員歴もない30過ぎなど、どうせ門前払いやコケにされて終わりだろうと思うと就活する勇気や意欲も無くなってしまいます。


もう生きている価値も意味もありません。
犯罪などは起こすほどの度胸も無い小心者なので心配無用ですが、このままでは一生負け犬の人生で終わり、このままいつか自殺でもして人生終了になりそうです。
負け犬と言われていますが、そもそもそういう観念は社会的なもので、他人と比べて優劣を考えるのが根底にあるのではないでしょうか?
そんな中、これからの日本を考えれば、嫌でも失業者は増え、社会保障も破綻するでしょう。
そうなれば、質問者さんのような立場の人も増えるのではないでしょうか?
そして、そのような立場の方が増えれば、社会の形態が今のように「とにかく学歴+ストレートで就職しないと終わり」などというプレッシャー前提の社会がもうダメだということです。
今、日本は大きく変わっている最中です。
生涯雇用も年金も幻想になってきています。
あと5年もすれば、「仕事をしていない」とか「結婚していない」とか「学歴がない」とかの理由で人を軽蔑する傾向は弱まってくるのではないでしょうか?
今は二極化が進んでいますが、勝ち組の枠はどんどん減少します。
なので、別に質問者さんだけがまずいとは思いません。

あと、質問を読んで感じたのは、質問者さんを取り巻くネガティブなオーラです。
ネガティブだと、ロクなことが起きません。
でも、これは変わります。
いいことがあればポジティブになります。

あとは質問者さんの趣味をどんどん突き詰めていけばいいのではないでしょうか?
例えば、「ロリコン・アニメオタク」と言いますが、質問者さんが他に絵を描く人・シナリオを書く人・音楽を作る人・システムを作る人・サイトを作る人と組めば、例えばエロゲーなどを作れます。
これをネットで売りヒットすれば、一気に人生変わるかもしれません。
今はネット上でも自分と同じ趣味の人は探せますし、秋葉原とかに行けば、プロレベルのアマチュアなんていくらでも居るのではないでしょうか?
まぁこれは一例ですが、社会なんて所詮ただの概念で実在するものではありません。
何か一つでも参考になれば・・と思います。
初めて質問させて頂きます。

育児休業給付金延長について詳しい方がおられましたら、教えて下さい。
昨年平成25年3月10日に出産しました。3月に保育園入に所希望の書類を提出しましたが、保
育園に入れず今年4月には入所の予定です。(仕事復帰も4/1付けです)
育児休業給付金延長なのですが、3/10から3/31までの短い期間になるのですが、事情もあり申請したいと思っています。
3月に保育園に入所出来ないという不承諾通知の書類は市役所から頂いて、2月中ごろ職場に提出しました。

もし延長できた場合、延長は半年間になるため今度は4月1日復帰に合わせ3/31まで育児休業延長とすることについて、育児休業延長の短縮の書類があると以前聞きました。(曖昧な記憶なので、定かではないです)
ハローワークへの給付金延長希望書類の提出のタイミングと、給付金延長後の期間短縮申請の時期がいつになるのかが私には不明です。
職場の総務の方も3月生まれの場合、延長を申請しないのが一般的と話があり、取り下げるべきか悩んでいます。

どなたか詳しい方、また3月生まれだけれど、給付金延長申請しました、って方がいらっしゃれば教えて下さい。 どうぞよろしくお願いします。
3月の頭に子供が生まれ3/31まで延長申請しましたよ。
我が子も4/1からの保育園入園だったため
たった1ヶ月弱でしたが、ちゃんとできました。
職場にも申請をだしたので、できないとか普通しないとかはないと思いますよ。

手続きの仕方は忘れましたが・・・。
総務の方にお願いしたらできると思いますよ。
お金の振込み等は少し後だと思いますが、復帰してからでも手続きしてくれると思いますよ。
教育訓練給付制度って調べてもいまいち理解できないのですが、一回給付されると、2回目は1年以上空けないといけないのですか?
初めて受ける場合は支給要件期間が1年以上。支給を受けてしまうと2回目以降は新たに3年以上の支給要件期間が必要です。

上限額はどちらも教育訓練給付金の額は支払った費用の額の20%(上限額は10万円ですので、50万円の教育給付をうけたら最高の10万円受けれることになります。)
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